金融取締規則
「金融取締規則」
貸金業が「業」として法令上規制の対象とされたのは昭和14年に制定された「金融業取締規則」(昭和14年8月31日警視庁令第29号)に始まる。
この規制は公共の安寧秩序を維持する必要から旧憲法第9条に基づいて定められた命令で新憲法の施行により廃止されたが、貸金業に対する規制の内容としては開業規則(許可制)、誇大広告の禁止、契約書等の書面交付義務など、現行規制法で定められている事項と類似点があった。
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