貸金業等の取締りに関する法律
「貸金業等の取締りに関する法律」
この法律は
1.貸金業について大蔵大臣への事前届出制をとり、一定の欠格事由に該当する場合には受理拒否をした。
2.貸金業者の業務の運営にあたっては大蔵大臣に検査・監督の権限を認めた。
3.金利については実際に臨時金利調整法の令によってその最高限度を設けることとし、その違反行為に対しては罰則を適用する。
(実際には臨金法による最高限度は定められず貸金業届出書に添付する業務方法書に日歩50銭(年率182.5%)以下の金利の記載が為されているならば届出を受理して差し支えないこととされ(昭和24年6月29日付財務部長宛銀行局長通牒)行政指導による金利制限がなされたに過ぎなかった。
体験談
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